同居している80歳代の兄と妹(どちらも独身)の今後について、外国に住む一番下の妹様からの相談です。
施設に入居している90歳の母親(要介護5・認知症)を持つ娘様から、介護費用(施設費用)が足りず、自分が後見人となって母親の定期預金を解約してその費用に充当したいとの相談です。
相談者のお母様は数年前から認知症のグループホームに入居しています。お母様の財産はマンション(現在は娘様がお住まい)と二つの銀行にそれぞれ普通預金と定期預金がありました。年金は二つの銀行の普通預金口座に分かれて入金されていますが娘様がお母様のお金を引き出せるのは一つの普通預金口座からだけ。もう一つの銀行の普通預金口座はカードも暗証番号がわからず、お金を引き出すことができません。また定期預金も認知症のため解約することができません。
このような状況のもと、お母様の施設の費用は一つの口座に振り込まれる年金だけでは足りず、娘様が自分のお金で補填していました。しかし娘様もそれまで勤めていた職場を退職することとなり、このままでは施設の費用が払えなくなることが予想されました。そこで、後見人を立てて定期預金を解約し、また今は使えないもう一つの銀行の普通預金も使えるようにしたいが、後見人に支払う費用が心配なため、自分を後見人として家庭裁判所に申立てをしたいと思っている。でも手続きが煩雑そうなのでどうしたものか、というご相談でした。
本人が認知症などになる前に後見人を選んで契約をする任意後見の場合は家族を後見人とするケースは多く見られます。しかし、認知症発症後に手続きを行う法定後見の場合は司法書士や弁護士、社会福祉士など専門家が選定されるケースがほとんどです。ただし、例えば本人の現金などの流動資産が一定の金額以下だったり、資産の管理手続きが単純な場合、また周りの家族の反対がないなど、ある条件に合致する場合は家族を後見人候補として申立ててもそのまま選任されるケースがあります。
今回の場合、お母様の普通預金・定期預金の合計が数百万円という金額ということとお住まいのマンション以外の資産はないこと、また相談者の妹様も相談者が後見人となることに賛成しているとお伺いしていたので、娘様を後見人として申立てできる可能性を考え、後見人の申立て及び後見人としての業務を数多く手がけているスターツの取引先である司法書士をご紹介し、詳しい説明をしてもらうと同時に娘様が後見人に選定される可能性があるかどうかの判断をしてもらうことにしました。
後日司法書士の先生と面談、お母様の資産状況やご家族関係(他の推定相続人の状況と関係性)などをヒアリングし、娘様を後見人候補として申立てをしても通る可能性が高いのではないか、との結論となりました。
②後見人の申立て手続きは司法書士に委託
引き続き、後見人申立ての手続きについても司法書士の先生から説明をしてもらったところ、娘様はまだ仕事を続けていることもあってとても自分で行うことは難しいと判断。申立て手続きは司法書士の先生にお任せすることになりました。
結果、娘様は無事後見人として選任され、しかも母親の財産管理はかなり単純であるという家庭裁判所の判断により、後見監督人もなしで後見人の仕事を開始することができました。娘様がさっそく銀行口座の手続きを行ったことは言うまでもありません。
認知症の方向けの施設・グループホームに入居している女性(79歳)の長男様より、今後の介護費用や将来の暮らし方についてさまざまなご相談がありました。
長男様は大きな一戸建てに父親と二人で同居しており、将来母親の施設費用が不足してきたり、もし父親も介護が必要になった場合は自宅を売ってその費用に充て、小さくて安い家に移り住みたい。もし今家を売るならいくらくらいだろうか。またもしもっと安い施設を探すとしたらどんなところがあるか、などの相談を受けたり、弟がいるが絶縁状態で母親に会いにも来ない、もし父親が亡くなった場合に弟への相続はどうなるのか、というご質問も受けました。
①お住まいの一戸建ての査定価格を報告
参考としてスターツピタットハウスで現在のお住まいの売却価格の簡易査定書を無料で作成、同時に付近の小さくて安い価格の物件と売買に必要な諸経費もご提示。どれだけの介護費用が捻出できそうかご説明しました。今すぐの売却ではないとのことでしたが、将来の資金計画に大いに参考になると喜んでいただきました。
②お母様が認知症だからこそ、お父様に遺言書の作成を提案
長男様のお話ではお父様は80歳を超えているがまだ現役で会社を経営しており、資産もそれなりにあるとのこと。一般的に男性より女性の方が長生きですが、もしお父様がお母様より先に亡くなってしまい相続が発生した場合、お父様の遺産分割には「遺産分割協議書」が必要となり、お母様・相談者である長男様・次男様の署名と実印による捺印が必要となります。しかしながらお母様は認知症なので署名・捺印したとしても無効となり、後見人を立てる以外方法が無くなってしまいます。ましてや次男様との関係がよくないとのことで、スムーズな相続は望めそうにありません。
しかし、お父様が遺言書を作成しておけば、遺産分割協議書を作成する必要もなくなり、また次男様への相続分も指定することができます(ただし、遺留分を考慮する必要あり)。
長男様にはこのような説明を行い、公正証書遺言かあるいは法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するか、の方法をご提案しました。
私たちのご提案に基づき、長男様はお父様に遺言書の作成を進言。二人で相談したうえで法務局の自筆証書遺言書保管制度を選択、遺言書作成に取り組んでいらっしゃいます。
ご相談者は50歳代の一人娘様です。父親は40年ほど前にご逝去、母親は認知症でグループホームに入居しています。実家は現在空き家になっているのですが父親の名義のままになっており、相続登記の義務化がスタートしたこともあり、相続登記の手続きを解決してしまいたいとの相談です。
▼スターツS-LIFE相談室の対応▼
①法定相続および相続登記の基本内容を説明
もちろん、亡くなったお父様は遺言書を残していませんでした。この場合、相続人はお母様と娘様の二人のみとなり、法定相続ではそれぞれ2分の1ずつの相続となりますが、二人で話し合って自由に相続割合を決めることもでき、例えば遺産(実家)は全て娘様が相続することも可能です。
どのような割合にするにせよ、相続登記をするには二人の署名・捺印をした遺産分割協議書が必要になります。ところが、お母様は認知症のため法律的な行為ができないため、肝心な遺産分割協議書を作成することができません。
よって、遺産分割協議書を作成するにはお母様に後見人を立てなくてはなりません。しかし後見人を立ててしまうとお母様が存命中は途中で解約することもできず、かなりの費用がかかってしまいます。
もう一つの方法として「相続人申告登記(何らかの理由で期限までに相続登記ができない場合、本人が相続人であることを登記することで、相続登記の義務を履行したとみなす制度)」を説明し、まず娘様が相続人申告登記を行い、相続登記はお母様がお亡くなりになった後に手続きをしてはいかがでしょうか、ともご提案させてもらいました。
②ご相談者が選んだ方法は?
ちょうど同時期にお母様の状態が悪化、医療行為のできる施設への転居の必要がでてきました。
実はご相談者である娘様はご自身も病気で体調が良くないこともあり、施設に入居しているとはいえ今後のお母様の面倒を見ることに不安を覚えていたこと、そしてやはり相続についてすっきりしてしまいたいとの思いから、娘様は後見人を立てることを選択されました。
スターツS-LIFE相談室は後見人業務を行っている司法書士を紹介、もう一度さらに詳しく相続登記等に関する説明をしてもらいましたが、やはり娘様は後見制度を利用することを決定、実家については法定相続どおりに母親と2分の1ずつの相続登記を完了させました。
50歳代のご夫婦からの相談です。お二人にはお子様がいらっしゃいません。ご主人の父親は亡くなっており、認知症で施設に入居中の母親と妹がいます。奥様のご両親はすでに亡くなっていて、姉が一人という構成。もし夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合に相続はどうなるのか、という質問でした。
① 法定相続の内容を説明
お子様のいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、その財産は全て配偶者が相続できるものと考えている方がいらっしゃいますが、法律上はそうではありません。
法定相続では配偶者が3分の2、第二順位である被相続人(亡くなった方)の親が3分の1の相続権を有します。被相続人の親もすでに他界している場合は配偶者が4分の3、第三順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供、つまり甥や姪)が4分の1の相続権を有します。
よって、例えばご主人が「自分が死んだ後は財産全部妻に相続を」と思っても、他の親族からの横やりが入ってトラブルになる可能性もあるのです。こういったケースで事前に講じておくべき対策は「遺言書」になります。
相談者の場合は以下のようになります。
□ご主人が先に亡くなった場合
A:ご主人の母親が存命している場合の法定相続
奥様:3分の2 ご主人の母親:3分の1
ただし母親は認知症なので、もしご主人が遺言書を残さず、遺産分割協議書の作成が必要になった場合は母親に後見人を立てる必要があり、余計な費用がかかります。
しかし、もしご主人が「全財産を妻に相続させる」と遺言書を残せば、第二順位である母親は遺留分として法定相続分の2分の1、つまり6分の1を請求できる権利があり、奥様は最低でも6分の5を相続することができます。なおかつ、母親は認知症なので誰かが後見人を立てない限り、遺留分の請求(遺留分減殺請求)はできないので奥様が全財産を相続できる可能性は高いと言えます。
B:ご主人の母親が亡くなっている場合の法定相続
奥様:4分の3 ご主人の妹:4分の1
この場合、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。よって、ご主人が「全財産を奥様に相続させる」と遺言書を残せば、全財産は奥様が相続することになります。
□奥様が先に亡くなった場合の法定相続
ご主人:4分の3 奥様の姉:4分の1
この場合も、同様に奥様が「全財産をご主人に相続させる」と遺言書を残せば、奥様の姉に遺留分がないので、全財産はご主人が相続することになります。
②遺言書の種類の説明
次に私共は遺言書の種類を説明。結果、お二人は公正証書遺言書を選択。公証人役場にて「全財産を配偶者に相続する」という内容でお互いに遺言書を作成し、将来の不安を解消していただきました。
指定難病を持つ60代の独身男性からのご相談です。数年前にお父様がお亡くなりになり、相続した実家(一戸建)の扱いに困っていらっしゃいました。実家は現在空き家となっており、ご自身が病気により外出困難だったため、お父様が亡くなってからは見に行くことすらできておらず、家の中の後片付けや相続登記も手つかずのままで固定資産税や水道光熱費もずっと未払いとのこと。相続登記も義務化されたので早く相続登記を済ませたい、ご相談者は一人っ子でお母様も既に亡くなっており、相続人は自分しかいないので売却・現金化して自分の老後資金に充てたいとのお考えでした。
①空き家となった実家を調査、お父様の財産が他にもあることが判明
実家の鍵をお借りし中を調査したところ、複数の預金通帳や投資信託・株式に関する郵便物が見つかりました。相談者様は銀行口座があることくらいは知っていたが、他の金融資産は全く知らなかったとのこと。承諾を得て中身を拝見するとなんと全部合わせて総額が数千万円。実家の価値と合わせて間違いなく相続税がかかってしまう金額であることがわかりました。
②相続手続きと相続税の申告・納税をお手伝い私どもスターツグループには相続手続きをサポートしているスターツ証券株式会社ウエルネスマネジメント事業部や、相続税申告・納税をサポートするスターツパートナーズコンサルティング株式会社があります。各担当者を相談者にご紹介、未払い金の清算や不動産の相続移転登記、各金融機関にある資産の名義変更(相続手続き)、相続税の申告と納税(延滞金も含む)などすべての手続きを代理で行うこととなりました。
なお、遺品として宝飾類も見つかりましたが、こちらは当社と提携している買取業者をご紹介させていただきました。
③実家はスターツピタットハウスの不動産オークションにて無事売却
実家の売却はスターツピタットハウスのマイホームオークションを提案、一般的な仲介よりも透明性のある販売方法であることをご理解いただき、利用していただくことになりました。結果、複数の入札が入り、より高値で売却することができました。
④今後の生活のために、身元保証を検討中
相続手続き・納税も無事終了しました。相談者様は難病を患いながらも、賃貸物件にてスターツケアサービスの居宅介護支援および訪問介護のサービスを利用しながらおひとりで生活しています。病状も悪化することなく健康状態を維持することができていますが、いずれ入院もしくは介護施設への入所も視野に入れておかなければなりません。
その際は身元保証人が必要になりますし、またご自身が亡くなった後のことも心配されています。親しい親族もいらっしゃらないとのことで、私共は身元保証や死後事務委任を行っている法人を数社ご紹介。どこを選ぶか検討していただいています。またいずれ介護施設に入らなければならなくなったときは施設の紹介もしてほしい、とのお話もいただいており、末永いサポートをお約束しています。
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