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介護

シニアのための5つのサポート

相 続

大切な資産を次世代の
お子さまが安心して継承できるように、
さまざまな方法をご提案いたします。

相 続

相続税の申告や納付は、「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」に行う必要があります。煩雑な相続手続きについて、事前のご相談でわかりやすく説明するサービスがございます。ご多忙で時間的に余裕のない方、ご高齢で金融機関などに行くのが大変な方、各分野の専門家と連携しながらサポートすることが可能です。

『相続』についてもっと知りたい

生前財産評価

相続税申告時に行う財産評価は計算も複雑なため、相続人の負担が大きくなります。また多くの相続人は被相続人の財産を詳細まで把握していません。その対策としてご本人の生前中に財産評価をしておくことで残された方の相続税申告の負担を軽減するサービスです。

遺言書

遺言書とは自分の意志や想いを次の世代にしっかり伝え、財産を適切な形で分割するために必要な、相続に関する重要な書類です。遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるので、遺言書を残すことで、相続人間の争いが大きくなることを防ぐことができます。

自筆証書遺言
自分で作成する遺言書です。手軽ですが無効になるケースもあるので注意しましょう。法務局の遺言書保管制度も利用できます。
公正証書遺言
公証人役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成します。
秘密証書遺言
自筆で作成して封緘し公証人役場で公証人が証します。内容が法的に無効になる場合もあります。

『相続』についてもっと知りたい

生前整理

元気なうちに身の回りのものや不用品を整理してくことで、残された家族にかかる負担が軽くなります。
生前整理は体力・気力が必要なのでお元気なうちにやっておくことをご検討ください。

相続発生から、相続税の申告・納税まではわずか10ヶ月で行わなければならなく、あまり時間がありません。
いざとなった時にスムーズに手続きを進めるためには準備が必要です。お仕事でお忙しいあなたの相続手続きをお手伝いするサービスをご紹介します。

エンディングノートとは、自分自身がもしもの事態になったときに備えて、「 自分に関するさまざまな情報 」 「 家族・友人への想い 」をまとめて残しておく記録簿です。 遺言書のような 「 法的効力は持たない 」 カジュアルな形式の記録になります。認知症などで自分の意思を伝えることができなくなったとき、家族だけでは解決できないことが実はたくさんあるのはご存知ですか。 自分自身のためでもあり、まとめておくことで本人の意向がわかるため家族への負担を減らすこともできます。 また亡くなった際は残された家族が幸せな思い出に浸れるように、できることは  『 自分自身で準備 』 しておきたいところです。 


  □■ エンディングノートを作成する手順 ■□   
   1 作成する理由や目的を考える 
   2 エンディングノートを選ぶ  
   お住いの地域の役所で無料配布されていることもありますので
   確認してみてください。 また書店でも販売されています。
     3 書けるところから書く  
     4 書き加えたり書き換えたりする  

  □■ エンディングノートに書く内容一例 ■□  
  大切な人へのメッセージ 
  子供に伝えておきたいこと 
  お金のこと 「 貯金 / 銀行口座 / 年金 / 資産 / 保険 」 
  病気・終末期のこと 「 医療情報 / かかりつけ医 / 終末医療 」 
  葬儀のこと 「 知人・友人連絡先 / 葬儀 / お墓 」 
  相続のこと 「 遺言書 / 不動産 / 借金 」 
  身の回りのこと 「 カード情報 / 定期契約 / ペットの将来 」 

 記録することで自分と向き合うことができるので、これからやるべきことが見つかったり、逆にやめることも整理できたりするかもしれません。 死に対する備えのためにではなく 『 今後の人生計画のために必要 』 と考えてみてはいかがでしょうか。 エンディングノートを記録するのに早すぎる、遅すぎるはありませんのでこれを機にぜひ書いてみてください。

日本には、登記簿を見ても所有者がわからない土地が「九州」と同じくらいの面積分あるといわれています。 土地所有者の探索に時間がかかると、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まなかったり、管理不全化で隣接する土地へ悪影響が出たりと、問題点が出てきます。 今後ますます深刻化する恐れもあるため、相続登記の義務化が決定しました。 施行日前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となりますのでご注意ください。


 ポイントは3つ 
 ① 2024年4月1日以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記が
   されていないものは、義務化の対象となります 
 ② 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に
   相続登記の申請をすることを義務付けられます
 ③ 「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の
   適用対象となります

遺言書を作成することを高齢になってから検討し始める人が多いですが、遅すぎることはあっても早すぎることはありません。ご自身のお気持ちが変わったり、財産や家族の状況が変われば、何度でも作成し直すことができます。遺言書で死後の財産の行き先をご自身の想いと一緒に遺しておくことは、残された家族の相続争いを防止することにつながります。 なぜなら、被相続人の想いがわかる有効な遺言書があることで、相続人同士で遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)をすることなく、遺産の分け方をあらかじめ決めることが可能となるためです。


遺言書には 「公正証書遺言」 「自筆証書遺言」 「秘密証書遺言」の3種類がございます。 「公正証書遺言」 は公証役場に出向いて、証人立ち合いのもと、公証人が遺言者に聞き取りをして作成しますので、無効な遺言書を遺してしまうリスクの少ない方法です。そして公証役場に保管されます。遺言書を紛失したり、相続人に発見してもらえなかったり、隠されたりする心配がありません。一方 「自筆証書遺言」 は、誰の手を借りることなく気軽に作成できますが、書き方を誤ると無効になってしまい、さらに遺言書の保管は自宅となるため、確実に相続人へ遺言が伝わるかという点で難ある方法でした。しかし2019年民法が改正され自筆証書遺言の有効性が高まりました。財産目録を自筆ではなくパソコンで作れたり通帳のコピーの添付で良くなったためです。また2020年からは自筆で作成した遺言書を、1件につき3,900円の手数料で法務局が遺言書を保管してくれる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。 最後に 「秘密証書遺言」 は、誰にも遺言の内容を知られずに存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言書のことです。遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になりますが、ご自身しか内容を見ないので、不備があってもだれも指摘してくれないなどのデメリットがございます。遺言は遺言能力のあるうちに作成することをご検討ください。

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