最高裁判所2022年12月12日判決を受けた当社の対応
最高裁判所2022年12月12日判決(以下本判決といいます。)は、家賃保証会社と 賃借人が保証契約締結する家賃保証契約について下記①及び②の条項の使用差し 止めを認めました。これを受け当社は以下の対応を行っております。
当社のアシストレント契約には、保証会社が無催告で賃貸借契約を解除すること ができる条項(下記①)はありません。また、賃料等の不払い等があった場合に 保証会社が明渡しがあったとみなすことができる条項(下記②)はありません。
なお、2023年3月31日以前のアシストレント契約第11条3項(2023年4月1日改訂時 に削除となっています。)には、賃借人から鍵が返却された場合、ライフライン の使用状況から退去したことが明らかに認められる場合に賃借人から解約の申し 出があったとみなす規定があります。当該条項は本判決の契約条項の文言とは異 なりますが、本判決に鑑み、今後保証会社としての当社が当該条項の適用を主張 し行使することはありません。
記
①. 賃料の3ヶ月分以上の滞納があるときに保証会社が無催告で賃貸借契約を解除 することができるとする条項。
②. 賃料等の不払い、その他一定の要件を満たした場合に保証会社が明渡しがあっ たとみなすことができるとする条項。
以上 |