| 土地信託についての内容補足 |
| ●信託配当および事業リスクについて |
| 土地信託はあくまでも実績配当になります。一定の信託配当および信託元本の交付をスターツ信託がお約束するものではありません。従って賃料収入が減少するなどの損失が発生した場合は、お客様に必要な資金をご負担いただく場合もございます。 |
| ●土地信託に関する税金について |
| 信託期間中の信託不動産、信託事業に係る税金は、お客様のご負担となります。固定資産税・都市計画税などは、信託勘定より支払われますが、その他の所得税・住民税・事業税・消費税・相続税・贈与税などについては、お客様が直接事業を行った場合と同様に課税されます。 |
| ●瑕疵担保について |
| 信託財産である不動産に瑕疵が発見された場合、お客様は受益権の譲受人、または、受託者より瑕疵担保責任に基づく賠償の請求を受ける可能性があります。 |
| ●債務負担について |
| 事業の状況により、信託終了時において借入金などの債務が残る場合、信託財産やお客様にご負担いただくことになります。 |
| ●信託報酬について |
| スターツ信託は、土地信託執行の手数料として、規定の信託報酬を信託財産の中から受領いたします。 |
| ●信託契約の解除について |
| 信託契約期間中は、お客様とスターツ信託の合意がなければ、契約を解除することはできません。 |
| 遺言代用信託・後継ぎ遺贈型受益者連続信託についての内容補足 |
| ●遺言代用信託について |
| 遺留分減殺請求権の排除はできません。 |
| ●後継ぎ遺贈型受益者連続信託について |
| 遺留分減殺請求権の排除はできません。 当該信託がされたときから30年を経過したとき以後に現存する受益者が、当該定めにより受益権を取得した場合であって、当該受益者が死亡するまで、または当該受益権が消滅するまでの間、有効です。 |
| 資産継承トータルサポートについての内容補足 |
| ●遺言作成サポート業務について |
| 遺言作成サポート業務の執行については、規定の手数料、執行報酬を申し受けます。 |
| ●遺言における指定内容について |
| 当社でお引き受けできる遺言執行の範囲は法律により、財産の処分に関することに限られております。また、遺言執行の対象となる財産は、遺言に従い当社が執行できる範囲に限らせていただき、紛争の可能性が高い場合や遺言の内容によってはお引き受けできない場合もございます。 法律問題などの具体的内容等の相談に関しては、当社提携の弁護士等が行います。 |
| ●公正証書遺言作成について |
| 以下の書類をご提示ください。 戸籍謄本・除籍謄本・住民票(本人・推定相続人・受遺者)/不動産全部事項証明書・固定資産税評価証明書などの不動産関係資料/預貯金・有価証券・その他の財産に関する資料/印鑑証明書(本人・通知人) |




