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遺産分割が決まらない場合(未分割という)には、相続税は誰が納付するのですか?
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未分割の場合には民法で定められている法定相続割合に応じて、遺産が分割されたと仮定して、相続税を計算し各法定相続人が納付します。
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遺産分割の協議がまとまらない場合に税金上不利になることはありませんか?
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配偶者の税額軽減の適用を受けることができませんので、未分割の場合には配偶者は高い税金をいったん支払わなければなりません。
土地の評価について、小規模宅地の評価減を受けることができませんので、未分割の場合には高い税金をいったん支払わなければなりません。 |
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減額割合の例示
1)自宅部分の減額割合・・・・・・80%(240uまで)
2)アパート部分の減額割合・・・50%(200uまで) |
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相続税の申告書を提出後に遺産が分割された場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減は受けられないのですか?
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配偶者の税額軽減と小規模宅地の評価減のいずれについても、原則として相続税の申告後3年以内に分割された場合にはいったん納付した税金を還付してくれます。尚、還付を受けるには、申告書提出時に所定の手続きが必要です。
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