

香港のオフィスはデベロッパーなどが全1棟所有しているビルと、分譲して1部屋ずつオーナーが違うビルとに分かれます。A・Bグレードのビルは前者の場合が多いのですが、契約条件がビル全体で決められているケースが多く、契約条件や条文の変更交渉などは難しくなります。

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会社設立前の準備期間として使ったり、初期投資を少なくしたいお客様にはサービスオフィスがおすすめです。電話受付・コピー・FAXサービスなどがあり、1ヶ月からの短期契約が可能(もちろん長期契約もOK)で、香港島・九龍サイドとも物件が豊富です。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
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契約面積はエレベーターホール・通路・階段・水まわりスペースなど公共部分の面積も含まれているケースがほとんどです。その場合、実際の室内面積はおよそ65〜80%(建物によって違います)とお考え下さい。

◇ Gross Area / 共有部分を含む面積。室内面積は65〜80%程度
◇ Lettable Area / 占有面積のことだが、室内面積は80〜90%程度
◇ Net Area / 室内面積

なお、面積はsq.ft(1sq.ft≒0.0928u)での表示になり、賃料および管理費も1sq.ftあたりいくら、という表し方になります。
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契約期間内は一定の賃料とする契約がほとんどです。交渉次第ですが、当初、内装期間として一定の賃料無償期間(フリーレント期間)が与えられます。 |
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月額賃料の2〜3か月分が一般的です。退去時に問題がなければ、全額返却されます。 |
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| (1) 管理費:マンションの管理費。公共部分の水道光熱費やエアコンの電気代を含みます。 |
| (2) Rates(レイツ):不動産税。政府が設定した年間賃料(実際の賃料とは異なります)の5.5%を、3ヶ月に1度、4期に分けて支払います。 |
(3) Government Rent(ガバメント レント):土地使用税。3ヶ月に1度、4期に分けて支払います。
以上の費用は賃料とは別にテナント側が負担するケースがほとんどです。しかし、中には賃料に含んでいる場合もありますので、契約前に必ずオーナーに確認することが必要です。
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| (1) | 仲介手数料:月額賃料の0.5ヶ月分 (店舗物件につきましては、1ヶ月分の手数料を申し受けます。) |
| (2) | 印紙代:(1〜3年契約の場合)月額賃料×12×0.5%+5HK$をオーナー・テナントで折半 |
| (3) | (必要な場合)契約に関わる弁護士費用
その他、弁護士から企業調査費用を請求されたりするケースもあります。事前の確認が必要です。 |
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2〜3年契約が一般的です。途中解約不可のケースがほとんどです。 |
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契約書は、通常オーナー側が準備する契約書(弁護士に依頼するケースが多い)を使用します。中には、契約条項の変更を認めないオーナー(特に全1棟所有の場合)もいますので、オファーの段階で把握しておいたほうがいいでしょう。また、テナント側も弁護士を立てて契約書内容変更の交渉を行う場合、それぞれがその弁護士費用などを負担することになります。 |
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引渡し時の基本はスケルトン渡しです。ただし、空調設備や天井・カーペットなどオーナー支給の場合もあります。契約終了時には原状回復しなければなりません。また、内装付のまま引渡しの物件がありますが、契約終了時にスケルトンにしてオーナーに返還する条件となる場合もありますので、確認が必要です。 |
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グレードの高いビルのほとんどは、空調の供給時間が決められています。セントラルヒーティング採用のビルは月〜金は9:00〜18:00、土は9:00〜13:00が一般的(ビルによって異なる)ですが、残業や休日出勤時に空調が必要な場合、追加料金が必要になります。
中には部屋ごとに空調を管理できる(設置できる)ビルもあります。事前に確認しておきましょう。
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香港のほとんどのオフィスビルは公共の給湯室(台所設備)はありません。どうしても必要な場合は水道・排水管を室内に引き込んで設置することになりますが、オーナー側への許可が必要です。 |
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すべて弊社の日本人スタッフもしくは日本語のできるスタッフが同行致します。 |

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物件ご案内

条 件 交 渉

仮契約(オファーレター)・手付金支払い

契約書内容の交渉・所有権などのチェック(一般的には弁護士が行います)

(会社を新しく設立する場合、設立手続き完了)

本契約・契約金の支払い

お客様とオーナーによる物件の最終チェック

お引渡し

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これから香港に進出されるお客様については、仮契約(オファーレター)までは日本の会社名義(中には担当者個人名義)での手続きが可能ですが、本契約前には会社設立が終了していることが原則です。
また、会社が設立していなければオファーも受け付けないオーナーもいます。計画と照らし合わせ、オーナー側に確認することが必要です。 |
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 ビルによっては、強制的に火災保険の加入を義務づけるケースもあります。内容をよくチェックすることが必要です。
また、特にオーナーが大手デベロッパーの場合、先方の担当者と同意の上で仮契約(オファーレター)や契約書にテナント側がサインしても、オ−ナー側のサインが終わり手元に戻ってくるのにしばらく時間がかかる場合があります。中には契約書にサインしてから3ヵ月後に契約書が戻ってきた、などというケースもあります。サインをした時に忘れずにコピーをとっておくことが必要です。 |
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