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探し方と契約手順


広州のオフィスはデベロッパーなどが全1棟所有しているビルは少なく、そのほとんどが分譲されており、ひと部屋ずつオーナーが違います。よって契約条件は個別交渉となりますが、ビルの管理会社はしっかりしており、管理規則などは建物ごとに統一されています。

会社設立前の準備期間として使ったり、初期投資を少なくしたいお客様にはサービスオフィスがおすすめです。電話受付・コピー・FAXサービスなどがあり、1ヶ月からの短期契約が可能(もちろん長期契約もOK)です。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。会社登記をする場合は、最低一年以上の契約を要求される場合が多いようです。

広州でもオフィス物件のひとつの住所にひとつの法人しか会社登記できません。よって、二つ以上の法人を設立する場合、二つの物件を契約しなければなりません。また、必ず賃貸契約の公証が必要になりますが、その場合、オーナーの所有権状(産権証)が必要です。しかし、その産権証が発行されていないオフィス物件もありますのでご注意下さい。
また、外資企業が登記できないオフィスビルもあります。必ず確認が必要です。

契約面積はエレベーターホール・通路・階段・水まわりスペースなど公共部分の面積も含まれているケースがほとんどです。その場合、実際の室内面積はおよそ60〜70%(建物によって違います)とお考え下さい。なお、面積は平方メートル(u)表示になり、賃料および管理費も1uあたりいくら、という計算が一般的です。

契約期間内は一定の賃料とする契約がほとんどです。交渉次第ですが、当初、内装期間として一定の賃料無償期間(フリーレント期間)が与えられます。

管理費も含む月額賃料の2ヶ月分が一般的です。退去時に問題がなければ、全額返却されます。

(1) 管理費   : オフィスの管理費。公共部分の水道光熱費を含みます。
(2) エアコン代 : 室内のエアコン電気代です。管理費に含まれている場合もあります。
(3) 領収書発行税 : 契約金額の14%

管理費・エアコン代は賃料とは別にテナント側が負担するケースがほとんどです。しかし、中には賃料に含んでいる場合もありますので、契約前に必ずオーナーに確認することが必要です。
また、領収書発行税は通常賃料に含まれるものですが、これも事前にオーナーに確認が必要です。

(1) 保証金+前家賃1ヶ月分(手付金を事前に支払っている場合は手付金分を差し引く)
(2) 管理費・エアコン代など(テナントが直接管理会社に支払う場合が多い)
(3) 仲介手数料
その他
◇(内装工事を行う場合)図面の事前審査費用(数千元程度がほとんど)と内装保証金(数千元。内装終了後返還される)を管理会社に支払う必要がある場合もあります。
◇その他、特に内装関係で費用が発生する場合があります。詳しくは内装会社とお打ち合わせ下さい。

1〜3年契約が一般的です。途中解約の場合、2ヶ月前通知・保証金没収(つまり2ヶ月の違約金)という場合が多いようですが、途中解約不可のケースもあり、交渉次第ということになります。

契約書は、通常広州市指定の契約書を使用します。基本的には中文が正文とされます。内容は簡単なものですが、規定の条文以外の取り決めについては条文を追加して契約書の一部とします。正本4部を作成し、2部は公証用として使用します。公証により、会社の住所登記が可能になります。

引渡し時の基本は原状渡しです。契約終了時には原状回復しなければなりませんが、内装付きのまま返却することも可能な場合があります。反対に、スケルトンにして返還を要求される場合もあります。契約時に確認することをお薦めします。(A〜Bクラスのオフィスビルの多くは空調設備・天井シーリング・照明が付いています。)
内装業者は早めにお決め下さい。内装着手前にオーナー(ビル管理会社)による図面審査が必要です。通常その審査に1〜2週間かかります(その審査費用はテナント負担)。また、ビルによって内装手続きが煩雑なケースがあります。内装会社との早め早めの打ち合わせが、引渡し後の着工を早くする方法です。

空調の供給時間が決められているオフィスが多いようです。セントラルヒーティング採用のビルは月〜金は8:00〜18:00、土は8:00〜12:00、日曜日はなしが一般的ですが、残業や休日出勤時に空調が必要な場合、追加料金が必要になります。
中には部屋ごとに空調を管理できる(設置できる)ビルもあります。事前に確認しておきましょう。

広州のオフィスビルは大抵、公共の給湯室(台所設備)が設置されています。室内に台所(給湯)設備のある物件は数が少ないようです。どうしても水道・排水管を室内に引き込みたい場合はオーナー側やビルの管理事務所からの許可が必要です。

すべて弊社の日本人スタッフもしくは日本語のできるスタッフが同行致します。

物件ご案内
条件交渉・所有権および会社登記が可能かどうかのチェック
仮契約・手付金支払い
契約書内容の交渉
(会社を新しく設立する場合、日本本社の名義での契約が一般的。)
(できればこの時期に内装会社を決定、ビル管理会社へ内装図面審査申請)
本契約・契約金の支払い(→公証手続き。会社住所登録に必要な手続きです)
お客様とオーナー(できれば内装会社も同席)による物件の最終チェック
お引渡し
図面審査合格・内装開始

※これから広州に進出されるお客様については、日本の会社名義での手続きを行うのが一般的です。その場合、公証の申請には日本本社の代表取締役本人が出向くか代理人が申請します。その場合、代表取締役から代理人への委任状が必要になります。